遺言作成
一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言は遺言者死亡後に家庭裁判所による検認という手続きがあり(自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、検認手続きは不要となります。)、時間がかかる上に法律に適合しない場合には、効力が生じない場合もあります。ですので、公証役場の公証人が作成する公正証書遺言をお薦めします。
公正証書遺言は家庭裁判所で検認する必要もないですし、公証人が関与しているため有効なことが確定しており、役所・金融機関等にそのまま提出することができます。
公正証書遺言という方法があり、この遺言を遺していれば相続に優先するため、受遺者でない相続人の了解を取っていれば相続後の争いが起こらない旨をお伝えするようにしております。
また、公正証書遺言があれば、相続手続きの際に取得しなけばならない被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本や遺産分割協議書も必要でないこともお伝えしております。