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相続・遺言サポート

不動産の相続登記

初めに遺言の有無を確認させていただきます。遺言書がある場合は、遺言が優先されます。無い場合は、どの不動産をどなたに相続させたいのか、相続人の方々で話し合われた内容をお話しください。
法定相続(民法で定めた割合)以外で登記する場合は、遺産分割協議書という書類を作成し、相続人全員の方に実印で署名捺印していただく必要があります。
どなたが相続人であるのかを説明し、相続人間の意向を聞いたうえで最良と思われる方法を提案させていただいております。

遺言作成

一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言は遺言者死亡後に家庭裁判所による検認という手続きがあり(自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、検認手続きは不要となります。)、時間がかかる上に法律に適合しない場合には、効力が生じない場合もあります。ですので、公証役場の公証人が作成する公正証書遺言をお薦めします。
公正証書遺言は家庭裁判所で検認する必要もないですし、公証人が関与しているため有効なことが確定しており、役所・金融機関等にそのまま提出することができます。
公正証書遺言という方法があり、この遺言を遺していれば相続に優先するため、受遺者でない相続人の了解を取っていれば相続後の争いが起こらない旨をお伝えするようにしております。
また、公正証書遺言があれば、相続手続きの際に取得しなけばならない被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本や遺産分割協議書も必要でないこともお伝えしております。

法定相続情報証明の取得

平成29年5月から始まりました制度で、法務局で法定相続情報証明を無料で作成してもらうことができます。
この制度以前には、相続手続きの際には被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本の束を法務局・金融機関等に提出しなければなりませんでしたが、法定相続情報証明があれば、この書面1枚を提出することで済みます。相続手続きが複数ある場合は、同時に手続きを進められるので、取得しておくことをお勧めします。
不動産の相続登記の申請と一緒に作成の申出をすることができ、何枚取得しても無料であることを伝えるようにしております。また、預貯金の相続手続きがいくつもある場合は、法定相続情報証明を金融機関の数だけ取得しておき、不動産登記のために作成した遺産分割協議書を添付することによって自分で手続きできるので、専門家に頼むのに比べて費用的にかなり安くなることをお伝えしております。

 

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